ソフトウェア使用許諾契約書


本使用許諾約款（以下「本約款」）は、「公文書XMLタブビューア」（以下「本ソフトウェア」）に関してお客様と合同会社シノシステム（以下「当社」）との間で締結される法的な契約書です。お客様が本ソフトウェアを使用をした時点で本約款の記載内容に同意いただいたものとみなし、当社とお客様との間で本契約が有効に成立するものとします。

第1条（使用許諾）
お客様は購入した本ソフトウェアライセンス1単位につき、特定の1台のコンピューターで使用することができます。

第2条（再許諾）
お客様は、本ソフトウェアをお客様自身の事業のためにのみ使用することができます。本ソフトウェア製品をお客様以外の第三者へ再許諾・貸与等することはできません。

第3条（目的外使用の禁止）
お客様は、お客様自身の事業の目的（以下「本目的」）でのみ本ソフトウェアを使用することができ、本目的以外に本ソフトウェアを使用できません。

第4条（権利帰属）
本ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権（以下「著作権等」）は、当社に帰属します。本約款によって、本ソフトウェアの著作権や商標権などの知的財産権が、当社からお客様へ移転することはありません。 

第5条（禁止事項）
お客様が、当社の書面による事前の承諾なく下記の行為を行うことを禁止します。
(1)本契約に定める目的以外の目的で本ソフトウェアを使用すること。
(2)本ソフトウェアの使用権を第三者に貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンスすること。
(3)本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。

第6条（保守）
当社は、本ソフトウェアのメンテナンスおよびお客様による本ソフトウェアの使用を支援することに、並びに本ソフトウェアに対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供について、本契約に基づきいかなる責任も負わないものとします。

第7条（監査）
お客様は、本ソフトウェアの利用期間中、当社から本ソフトウェアの利用状況についての報告を求められたときは、当社に対し、速やかに書面にてその旨を報告するものとします。
尚、当社が監査を実施する必要があると判断した場合、お客様の承認を得ることなく本ソフトウェアの利用状況について当社から委託を受けた第三者による監査を実施することができるものとします。監査の実施にかかる費用は、お客様の負担です。

第8条（第三者による権利侵害）
1.当社およびお客様は、本ソフトウェアの著作権等に関し、第三者による権利侵害又は権利侵害のおそれのある行為を発見したときは、直ちに相手方に通知するものとします。
2.前項の場合において、お客様が当該第三者に対して訴訟、仲裁その他の法的手段を提起し、または和解その他に関する紛争解決を行うことを希望する場合、お客様がその費用を負担するものとします。
3.当社は、お客様に対して、前項に定める第三者に対する法的な対応に関し、必要な技術的その他の情報を提供する等、合理的な範囲で誠実に協力します。

第9条（差止請求）
当社は、お客様が本約款に違反した場合、お客様に対して本ソフトウェアの使用を差し止めることができます。

第11条（責任の制限）
1.当社は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、一切責任を負わないものとします。
2.当社は、本ソフトウェアの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。

第12条（協議）
本約款に規定されていない事項については、お客様および当社は、誠意をもって協議するものとします。

第13条（管轄裁判所）
本約款に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を管轄裁判所として処理するものとします。

以上
